産業廃棄物に関するQ&A
さまざまな条件(廃棄物の種類や量など)によって変わってきますので、お伺いさせて頂き、確認の上、お見積をさせて下さい。
原則、無料でお見積致します。
廃棄物とは不必要になったものを指し、一般的にはゴミとも呼ばれています。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物は事業活動によって生じる「産業廃棄物」と日常生活を営む家庭から出る「一般廃棄物」との2つに大きく分けることができます。
法律上、廃棄物とは「自分で利用したり他人に有償で売却することなどができないために、
使うことができなくなった固形物かまたは液状のもの」とも定義されています。したがって、気体状のものは廃棄物とは呼びません。
汚物や汚泥、廃油などは廃棄物の中に入りますが、土砂や放射性物質、漁業活動の際に網に掛かった不要物などは、廃棄物とは呼びません。
産業廃棄物とは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定義され、事業活動によって生じる廃棄物のことをいいます。
産業廃棄物として挙げられている20項目については、その廃棄物を排出する業者が責任を持って処分することが義務付けられています。
食卓に上る食料品が加工されるときに出る廃棄物、普段着ている衣服が作られるときに出る廃棄物、
家電製品や乗用車が製造されるときに出る廃棄物、病院で出る使用済みの注射針、住宅を解体した後に出た廃材、これらは全て産業廃棄物です。
不法投棄のニュースなどを見て、産業廃棄物って何となく怖いと感じていらっしゃる方も多いと思いますが、
実は産業廃棄物って、普段の生活を送る上で、私たちのとても身近にあるものに、深く関わっているものなのです。
一般廃棄物とは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定義され、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
一般廃棄物は、家庭での通常の生活を営む上で排出されるごみ「家庭系一般廃棄物」と、事業所から排出される産業廃棄物以外の廃棄物にあたる
「事業系一般廃棄物」の2つに大きく分けることができます。この分類は、法律によるものではありません。便宜的に区別をしています。
家庭ごみに代表される一般廃棄物は、ほとんどの場合市町村によって収集され、処分されます。
なお、以前は家電製品などでも広く使われていたPCB(ポリ塩化ビフェニル)など、産業廃棄物以外の廃棄物であっても、
環境や人体への影響が特に問題視されるものについては、「特別管理一般廃棄物」として一般廃棄物とは区別しています。
産業廃棄物と比較して、さほど環境保全上の問題があるような印象を受けない一般廃棄物ですが、実際には管理された上で処理の行われる
産業廃棄物よりも多くの問題をはらんでいるともいわれています。
家庭系一般廃棄物はその性質上、処分方法が焼却か埋め立てかにほぼ絞られており、リサイクルによる減量も非常に難しく、
排出者の責任も明確ではないため、危険物が混在する可能性があるともいわれています。
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することができますが、産業廃棄物の処理などの委託については、守らなければならない基準が廃棄物処理法によって設定されています。
まず、委託する業者は自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されており、委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれているものであることが必要です。
排出した産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者とが別々である場合は、それぞれ別個に委託契約を交わさなければなりません。
また、委託契約は書面にて行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律によって定められています。
契約書に記載されている事柄が事実と異なっていたり欠けている部分がある場合には、罰則の対象となるため、注意が必要です。
産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要があります。
産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがあります。
- 委託する産業廃棄物の種類と量
- 委託契約の有効期間
- 委託者によって支払われる代金
- 受託者の事業の範囲
- 産業廃棄物の性状
- 産業廃棄物の荷姿
- 産業廃棄物の性状に対する注意事項
- 他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
- 委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
- 委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
- 契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い
はい、対応できます。
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