最終処分場
10.12.22
不用品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化)、サーマルリサイクル(熱回収)が困難なものを処分するための施設。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。
放射性廃棄物は同法の対象外で、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった。(海面埋立は土壌還元に含まれる)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。
放射性廃棄物は同法の対象外で、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった。(海面埋立は土壌還元に含まれる)
2024年4月
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