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post: 2010年12月22日 01:33 AM
産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度、伝票。
マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐことを目的としている。
帳票は、全国産業廃棄物連合会の複写式7枚綴りのものが一般的。
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務有り。
マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味。
マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐことを目的としている。
帳票は、全国産業廃棄物連合会の複写式7枚綴りのものが一般的。
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務有り。
マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味。
post: 2010年12月22日 01:33 AM
1998年度より導入され、インターネット上でマニフェスト処理を可能にした制度。(財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営している。
マニフェスト伝票(情報)の保管については、情報処理センターが行うため、保管の必要がない。紙ベースのマニフェスト伝票に比べ、普及率が低い。
マニフェスト伝票(情報)の保管については、情報処理センターが行うため、保管の必要がない。紙ベースのマニフェスト伝票に比べ、普及率が低い。
post: 2010年12月22日 01:33 AM
不用品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化)、サーマルリサイクル(熱回収)が困難なものを処分するための施設。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。
放射性廃棄物は同法の対象外で、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった。(海面埋立は土壌還元に含まれる)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。
放射性廃棄物は同法の対象外で、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった。(海面埋立は土壌還元に含まれる)
post: 2010年12月22日 01:33 AM
環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。
post: 2010年12月22日 01:32 AM
低濃度の有害物質と生活環境項目の汚濁物質を発生させる、大部分の廃棄物に対し、安定化を図る。埋立後に次第に分解し、重金属やBOD成分、COD成分、窒素、酸・アルカリを含んだ浸出水が生じる。このため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置され、水質試験やモニタリングによって管理される。
post: 2010年12月22日 01:32 AM
重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管する。
廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。
廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。
post: 2010年12月22日 01:31 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第5項において、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう、と定めている。
post: 2010年12月22日 01:31 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条の4第5項において、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵など、と定めている。
post: 2010年12月22日 01:29 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第2項において、産業廃棄物以外の廃棄物をいう、と定めている。
法律上の分類としては、「一般廃棄物」と、家電製品に含まれるPCBや感染性一般廃棄物などの「特別管理一般廃棄物」がある。
「一般廃棄物」を、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」と、事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物の「事業系一般廃棄物」を便宜上分けることがあるが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ゴミと同じである。
ただし東京23区などの一部の市町村では、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ゴミとは分けて特別の取り扱いをしていることもある。
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)
法律上の分類としては、「一般廃棄物」と、家電製品に含まれるPCBや感染性一般廃棄物などの「特別管理一般廃棄物」がある。
「一般廃棄物」を、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」と、事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物の「事業系一般廃棄物」を便宜上分けることがあるが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ゴミと同じである。
ただし東京23区などの一部の市町村では、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ゴミとは分けて特別の取り扱いをしていることもある。
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)
post: 2010年12月22日 01:29 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第3項において、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう、と定めている。
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