排出事業者責任
10.12.22
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条に、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とあり、排出者に処理責任があること。即ち、自己処理を原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。
ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
排出者責任と同じ。
ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
排出者責任と同じ。
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