建設リサイクル法
10.12.22
平成12年(2000年)に施行された、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の略称。建設資材リサイクル法ともいう。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
法施行令第1条において、特定の建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと定めている。
法施行令第2条第1項において、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、行政への届出が必要と定めている。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
法施行令第1条において、特定の建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと定めている。
法施行令第2条第1項において、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、行政への届出が必要と定めている。
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