さまざまな条件(廃棄物の種類や量など)によって変わってきますので、お伺いさせて頂き、確認の上、お見積をさせて下さい。
原則、無料でお見積致します。
産業廃棄物とは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定義され、事業活動によって生じる廃棄物のことをいいます。
産業廃棄物として挙げられている20項目については、その廃棄物を排出する業者が責任を持って処分することが義務付けられています。
食卓に上る食料品が加工されるときに出る廃棄物、普段着ている衣服が作られるときに出る廃棄物、 家電製品や乗用車が製造されるときに出る廃棄物、病院で出る使用済みの注射針、住宅を解体した後に出た廃材、これらは全て産業廃棄物です。
不法投棄のニュースなどを見て、産業廃棄物って何となく怖いと感じていらっしゃる方も多いと思いますが、 実は産業廃棄物って、普段の生活を送る上で、私たちのとても身近にあるものに、深く関わっているものなのです。
特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物と比較して、さほど環境保全上の問題があるような印象を受けない一般廃棄物ですが、実際には管理された上で処理の行われる産業廃棄物よりも多くの問題をはらんでいるともいわれています。
家庭系一般廃棄物はその性質上、処分方法が焼却か埋め立てかにほぼ絞られており、リサイクルによる減量も非常に難しく、 排出者の責任も明確ではないため、危険物が混在する可能性があるともいわれています。
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することができますが、産業廃棄物の処理などの委託については、守らなければならない基準が廃棄物処理法によって設定されています。
まず、委託する業者は自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されており、委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれているものであることが必要です。
排出した産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者とが別々である場合は、それぞれ別個に委託契約を交わさなければなりません。
また、委託契約は書面にて行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律によって定められています。
契約書に記載されている事柄が事実と異なっていたり欠けている部分がある場合には、罰則の対象となるため、注意が必要です。
産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要があります。
産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがあります。
・委託する産業廃棄物の種類と量
・委託契約の有効期間
・委託者によって支払われる代金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状に対する注意事項
・他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
・委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
・委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
・契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い
なお、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があると証明することができる書面の添付も必要です。
はい、対応できます。
まだ電子マニフェストの登録がお済でないお客様は、JWNET等のホームページへアクセスしてお申し込みください。
工事現場は工期が重要であり、お客様のスケジュールに沿った内容で担当営業が迅速なサービスを提供すること、および収集・運搬の安全性や確実性、ならびに最終処分までしっかりと廃棄物を管理できることが当社のメリットとなります。
当日の収集・運搬スケジュールにもよりますが、基本はご相談を受付しております。
産業廃棄物の持込みの場合は持込み前であれば無料でキャンセル可能です。収集・運搬の場合は回収当日の車両出発前までは無料でキャンセル可能となります。
さまざまな条件(建物の大きさ、構造、階数、敷地状況、周辺道路状況など)によって変わってきますので、一度、現地を確認の上、お見積をさせて下さい。
原則、無料でお見積致します。
そのような傾向にはありますが、そのように費用が算出される訳ではありません。 費用は、解体に要する労務費(人件費)、解体材の運搬費、解体材の処分費、養生費などの合計となります。
解体に要する労務費(人件費)は、建物が大きい、構造が壊しにくい、作業がしにくい場合は増える傾向にあります。
木造に比べて、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建物は壊しにくく、平地に建つ建物に比べて、傾斜地に建つ建物は作業がしにくい傾向にあります。
解体材の運搬費は、解体材の量が多いほど増えます。
解体材の処分費は、解体材の量が多い、処分に費用に掛るものがあったり、多い場合、増える傾向にあります。
例えば、アスベストを含む建材は、処分に費用が掛ります。
ちょっと、複雑ですが、本当に必要な代金を算出して、お見積する方が良心的かと考えて、当社ではこのように解体費用を算出しています。
例えば、解体工事範囲に近接して建物や道路が有る場合、万が一、解体材が飛散した場合の安全対策として、必要な箇所に足場を立ててネットを張り、「養生」をします。状況によっては、4方に必要な場合、3方や2方で済む場合もあり、長さや高さも状況により変わるので、お見積には養生面積が反映され、金額も変わってきます。
近接して建物や道路が無ければ、この養生は必要ありません。
解体した廃棄物を運び出す際、周辺道路の幅が狭いと、大型トラックを使用できず、当該道路を通れる比較的小さなトラックを選定するしかありません。そうなると、運搬費が割高になります。
はい。部分解体を承ります。
木くずやコンクリート(がれき類)を中心にお取り扱いがございます。詳しくは当社の許可事業・営業許可品目をご覧ください。
木くずのみ特定の市町村の収集・運搬許可がございます。詳しくは当社の許可事業・営業許可品目をご覧ください。
残念ながら当社では一般廃棄物のボックス貸し出しを行っておりません。
原則、無料でお見積致します。
原則現金のみのお取り扱いとさせていただいております。
当社営業による現場確認が基本となります。
静岡県および神奈川県が主要エリアとなりますが、詳しくは当社の許可事業・営業許可品目をご覧ください。
GW・夏季・冬季の長期休暇を除き日曜日・第二土曜日・祝日が休業日となります。
原則8時より17時となります。
またまれに社員研修等で営業時間が短縮されることがございます。
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