株式会社駿河サービス工業は静岡県東部・神奈川県西部で家屋等の解体、一般及び産業廃棄物の収集運搬、中間処理及び最終処分を行う会社です。

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トップ > よくある質問 > 産業廃棄物に関するQ&A > 産業廃棄物の処理等の委託契約書は、どのような内容でしょうか。

産業廃棄物に関するQ&A

産業廃棄物の処理等の委託契約書は、どのような内容でしょうか。

産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要があります。
産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがあります。

  • 委託する産業廃棄物の種類と量
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者によって支払われる代金
  • 受託者の事業の範囲
  • 産業廃棄物の性状
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 産業廃棄物の性状に対する注意事項
  • 他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
  • 委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
  • 委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
  • 契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い
なお、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があると証明することができる書面の添付も必要です。

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