産業廃棄物
10.12.22
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第4項において、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物、輸入された廃棄物、と定めている。「産廃」と略される。
具体的には、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、前記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリ-ト固形化物など)をいう。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれ、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、これらに該当しないものは一般廃棄物に分類され、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。
具体的には、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、前記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリ-ト固形化物など)をいう。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれ、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、これらに該当しないものは一般廃棄物に分類され、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。
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