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post: 2010年12月22日 01:26 AM
産業廃棄物のうち、建設に伴う廃棄物を指す。主にマンションや住宅建設に伴う廃棄物、リフォームなどに伴う廃棄物、これらの解体工事に伴う廃棄物の総称。建設系産業廃棄物は、品目別の分別が困難なため、処理には選別機械などを駆使した中間処理工場での処理が必要となる。
post: 2010年12月22日 01:26 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第1項において、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう、と定めている。
post: 2010年12月22日 01:25 AM
厚生省(現厚生労働省)環境衛生局環境整備課長通知により、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物と示され、有価物は廃棄物ではないと判断されるが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」として定義されている。
post: 2010年12月22日 01:25 AM
一定以上の放射能を持つ廃棄物。核廃棄物ともいう。
ほとんどは原子力発電所や核関連施設から排出されるが、病院や研究施設などのX線源から排出されるものもある。
発生した場所や放射能のレベルによって「高レベル放射性廃棄物」と「低レベル放射性廃棄物」とに大きく分類され、各々、処理方法が規定されている。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外となっている。
ほとんどは原子力発電所や核関連施設から排出されるが、病院や研究施設などのX線源から排出されるものもある。
発生した場所や放射能のレベルによって「高レベル放射性廃棄物」と「低レベル放射性廃棄物」とに大きく分類され、各々、処理方法が規定されている。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外となっている。
post: 2010年12月22日 01:24 AM
主に医療機関や保健施設などで、医療行為に際して排出される廃棄物のこと。
一般の廃棄物のように市町村の収集に出すことは禁止され、その処理は専門業者に委託するなどして、自己の責任において処理することが義務付けられている。
1992年に厚生省(現厚生労働省)によって発表され、その後改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に則って適正に処理する必要がある。
多くは人体に感染の可能性のある感染性廃棄物のため、一般的には医療廃棄物と感染性廃棄物は同一視されているが、廃棄物の形状や廃棄物が発生した場所などによっては非感染性の廃棄物を含む。
一般の廃棄物のように市町村の収集に出すことは禁止され、その処理は専門業者に委託するなどして、自己の責任において処理することが義務付けられている。
1992年に厚生省(現厚生労働省)によって発表され、その後改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に則って適正に処理する必要がある。
多くは人体に感染の可能性のある感染性廃棄物のため、一般的には医療廃棄物と感染性廃棄物は同一視されているが、廃棄物の形状や廃棄物が発生した場所などによっては非感染性の廃棄物を含む。
post: 2010年12月22日 01:23 AM
主に医療機関や保健施設、試験研究機関などで発生する廃棄物。
人体に感染の恐れがある病原体が付着しているため、特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物に指定される。
人体への感染を防ぐため、感染性廃棄物を処分する際には責任を持って密封して管理した上で、専門の業者に適正な処理を委託する必要がある。1992年に厚生省(現厚生労働省)によって発表され、その後改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に則って処理が行われているが、判断基準の不透明性や不確実性が指摘され、現在では2004年に環境省によって改正されたマニュアルが使用されている。
人体に感染の恐れがある病原体が付着しているため、特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物に指定される。
人体への感染を防ぐため、感染性廃棄物を処分する際には責任を持って密封して管理した上で、専門の業者に適正な処理を委託する必要がある。1992年に厚生省(現厚生労働省)によって発表され、その後改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に則って処理が行われているが、判断基準の不透明性や不確実性が指摘され、現在では2004年に環境省によって改正されたマニュアルが使用されている。
post: 2010年12月22日 01:23 AM
廃棄物のリサイクルをスムーズに推進し、廃棄物の減量化を実現するために、廃棄物処理法の規制を緩和した特例制度。
廃棄物のリサイクル事業を継続して行っている事業者のうち、高い基準を満たしている事業者が都道府県知事へ登録されることによって、さらに適正で高度な廃棄物のリサイクルを促進することを目指す制度。
廃棄物のリサイクル事業を継続して行っている事業者のうち、高い基準を満たしている事業者が都道府県知事へ登録されることによって、さらに適正で高度な廃棄物のリサイクルを促進することを目指す制度。
post: 2010年12月22日 01:22 AM
廃棄物の減量化と再生利用をスムーズに進めるため、一定の水準を満たすリサイクル業者やリサイクル設備が、特定のリサイクル業務を行うことに対して、許可が不必要になる制度。
1997年に制定され、環境大臣が認定するもので、再生利用認定制度の対象となる廃棄物も環境省の告示によって個別に指定される。
1997年に制定され、環境大臣が認定するもので、再生利用認定制度の対象となる廃棄物も環境省の告示によって個別に指定される。
post: 2010年12月22日 01:19 AM
廃棄物処理法によって制限されている。
産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管している場合、産業廃棄物が囲いに接していない状態で保管されている場合は、
囲いの下の端からの産業廃棄物の勾配が50度以下、
産業廃棄物が囲いに接していない場合は、
囲いから2m以内に保管されている産業廃棄物については、囲いの高さより50cm以下の高さまで、囲いから2m以上離れた内側に保管されている産業廃棄物については、囲いの内側2mの位置から勾配が50度以下に制限されている。
保管量は、産業廃棄物を保管したり積み替えたりする場合には、平均搬出量の7日分以内、処分のために産業廃棄物を保管している場合には、その処分に掛かる14日分以内に制限されている。
産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管している場合、産業廃棄物が囲いに接していない状態で保管されている場合は、
囲いの下の端からの産業廃棄物の勾配が50度以下、
産業廃棄物が囲いに接していない場合は、
囲いから2m以内に保管されている産業廃棄物については、囲いの高さより50cm以下の高さまで、囲いから2m以上離れた内側に保管されている産業廃棄物については、囲いの内側2mの位置から勾配が50度以下に制限されている。
保管量は、産業廃棄物を保管したり積み替えたりする場合には、平均搬出量の7日分以内、処分のために産業廃棄物を保管している場合には、その処分に掛かる14日分以内に制限されている。
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