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post: 2010年12月22日 01:35 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第4項において、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物、輸入された廃棄物、と定めている。「産廃」と略される。
具体的には、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、前記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリ-ト固形化物など)をいう。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれ、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、これらに該当しないものは一般廃棄物に分類され、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。
具体的には、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、前記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリ-ト固形化物など)をいう。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれ、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、これらに該当しないものは一般廃棄物に分類され、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。
post: 2010年12月22日 01:35 AM
平成12年(2000年)に施行された、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の略称。建設資材リサイクル法ともいう。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
法施行令第1条において、特定の建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと定めている。
法施行令第2条第1項において、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、行政への届出が必要と定めている。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
法施行令第1条において、特定の建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと定めている。
法施行令第2条第1項において、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、行政への届出が必要と定めている。
post: 2010年12月22日 01:34 AM
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条に、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とあり、排出者に処理責任があること。即ち、自己処理を原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。
ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
排出者責任と同じ。
ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。
排出者責任と同じ。
post: 2010年12月22日 01:33 AM
産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度、伝票。
マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐことを目的としている。
帳票は、全国産業廃棄物連合会の複写式7枚綴りのものが一般的。
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務有り。
マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味。
マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐことを目的としている。
帳票は、全国産業廃棄物連合会の複写式7枚綴りのものが一般的。
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務有り。
マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味。
post: 2010年12月22日 01:33 AM
1998年度より導入され、インターネット上でマニフェスト処理を可能にした制度。(財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営している。
マニフェスト伝票(情報)の保管については、情報処理センターが行うため、保管の必要がない。紙ベースのマニフェスト伝票に比べ、普及率が低い。
マニフェスト伝票(情報)の保管については、情報処理センターが行うため、保管の必要がない。紙ベースのマニフェスト伝票に比べ、普及率が低い。
post: 2010年12月22日 01:33 AM
不用品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化)、サーマルリサイクル(熱回収)が困難なものを処分するための施設。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。
放射性廃棄物は同法の対象外で、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった。(海面埋立は土壌還元に含まれる)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。
放射性廃棄物は同法の対象外で、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった。(海面埋立は土壌還元に含まれる)
post: 2010年12月22日 01:33 AM
環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。
post: 2010年12月22日 01:32 AM
低濃度の有害物質と生活環境項目の汚濁物質を発生させる、大部分の廃棄物に対し、安定化を図る。埋立後に次第に分解し、重金属やBOD成分、COD成分、窒素、酸・アルカリを含んだ浸出水が生じる。このため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置され、水質試験やモニタリングによって管理される。
post: 2010年12月22日 01:32 AM
重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管する。
廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。
廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。
post: 2010年12月22日 01:31 AM
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第5項において、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう、と定めている。
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